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水道料金と下水道使用料
水道事業は、水道料金で運営されています
水道事業は、民間の会社と同じように「独立採算」で運営されています。つまり、一般行政のように税金ではなく、皆様がお支払いいただく水道料金で支えられています。
皆様からいただいた水道料金は、配水池や配水管など古くなった施設を整備・更新するための費用、漏水対策や施設の維持管理のための費用など、様々な用途に使われています。
水道料金と下水道使用料
水道料金は、毎月一度メーター検針を行い、お客様の使用された水量に基づいてお支払いいただきます。
また、下水道をご利用いただいているお客様は、下水道使用料も水道料金と併せてお支払いいただきます。
水道料金・下水道使用料の早見表
- 料金早見表(家庭用)消費税10%【現行】(PDF:208KB)
- 料金早見表(家庭用)消費税10%【令和6年10月1日~令和7年3月31日】(PDF:192KB)
- 料金早見表(営業用)消費税10%【現行】(PDF:283KB)
- 料金早見表(営業用)消費税10%【令和6年10月1日~令和7年3月31日】(PDF:193KB)
勝連津堅のみ
津建地区農業集落排水事業にかかる下水道使用料
特別な場合の料金
水道開栓・名義変更を行った場合、次の料金が発生します。
(うるま市給水条例第24条:特別な場合における料金の算定)
通常検針日前の開栓・名義変更の場合
開栓・名義変更日から、通常検針日までが一月未満で、水量が基本水量の半分以下(家庭用:4立方メートル、営業用:5立方メートル)の場合、基本料金の半額が発生します。
通常検針日後の開栓・名義変更の場合
開栓・名義変更日から、初めての通常検針日までの料金が発生します。この場合、一月未満で水量が基本水量の半分以下(家庭用:4立方メートル、営業用:5立方メートル)の場合、基本料金の半額となります。
メーター検針について
水道部では、毎月一度定められた基準日(定例日)に水道メーターの検針を行い、「水道使用量のお知らせ」で使用水量及び水道料金、口座振替済のお知らせ等を行っています。なお、地域によって検針日は異なります。
水道部からのお願い
水道メーターの検針は、お客様の水道料金を決める大切な作業です。お手数ですが、皆様のご協力をお願いします。
- メーターボックスの上に物を置かないでください。
- メーターボックスの中や周りをいつもきれいにしておいてください。
- 犬は出入り口やメーターから離してつないでください。
口座振替について
水道料金を口座振替で支払する場合は、「領収書」か「水道使用量のお知らせ」、普通預金通帳及び通帳印を持参して、口座を開設している各金融機関や郵便局で口座振替依頼の届出をしてください。また、うるま市水道部の窓口で口座振替依頼の届出をする場合には、普通預金通帳及び通帳印を持参してください。
納付書でお支払いの方はコンビニエンスストア(ローソン、ココストア、ファミリーマート等)も可能です。
お問い合わせ先