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下水道使用料単価表
家庭用汚水
基本汚水量(1月につき) | 水量→10立方メートルまで | 650円 |
---|---|---|
超過料金(1立方メートルにつき) | 10立方メートルを越え 30立方メートルまで |
95円 |
30立方メートルを越え 50立方メートルまで |
110円 | |
50立方メートルを越え 100立方メートルまで |
130円 | |
100立方メートルを越え 300立方メートルまで |
155円 | |
300立方メートルを越えるもの | 175円 |
連合専用給水装置を使用するものは、料金算定の基礎となる使用水量は各世帯均等に使用したものとみなす。
業務用汚水
基本汚水量(1月につき) | 水量→10立方メートルまで | 900円 |
---|---|---|
超過料金(1立方メートルにつき) | 10立方メートルを越え 30立方メートルまで |
120円 |
30立方メートルを越え 50立方メートルまで |
140円 | |
50立方メートルを越え 100立方メートルまで |
145円 | |
100立方メートルを越え 300立方メートルまで |
160円 | |
300立方メートルを越え 500立方メートルまで |
180円 | |
500立方メートルを越え 1000立方メートルまで |
185円 | |
1000立方メートルを超えるもの | 188円 |
連合専用給水装置を使用するものは、料金算定の基礎となる使用水量は各戸均等に使用したものとみなす。
- 公衆浴場汚水とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場から排除される汚水をいう。
- 業務用汚水とは、水道の用途別(営業用、官公署用、基地用、臨時用)及び工業用水、地下水から排除される汚水をいう。
- 家庭用汚水とは、前号以外の汚水をいう。
口座振替について
水道料金を口座振替で支払する場合は、「領収書」か「水道使用量のお知らせ」、普通預金通帳及び通帳印を持参して、口座を開設している各金融機関や郵便局で口座振替依頼の届出をしてください。また、うるま市水道部の窓口で口座振替依頼の届出をする場合には、普通預金通帳及び通帳印を持参してください。
納付書でお支払いの方は、平成17年4月1日からコンビニエンスストア(ローソン、ココストア、ファミリーマート等)での支払もできるようになりました。
問い合わせ
下水道課については水道庁舎へ配置になります。下水道についてお問い合わせがあれば下記までお問い合わせください。
下水道課 電話973-7977・7978 FAX974-7467
お問い合わせ先