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トップページくらしの情報上下水道水道料金と下水道使用料に関すること > 水道料金の漏水減免制度について

水道料金の漏水減免制度について

最終更新日:2016年12月27日

【うるま市水道料金減免要綱】の改正について!
平成30年6月1日、うるま市水道料金減免要綱の第2条、減免適用範囲について下記のとおり追加しました。
 (3) 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象及び火災による給水管の破損による漏水
宅地内で漏水があった場合、漏水した箇所により水道料金の減免をすることができます。減免の対象となるのは、壁の中や埋設部分など、発見が困難な場所の漏水に限ります。

なお、トイレのロータンクや屋根の上の水タンク、蛇口、給湯器などからの水漏れ(第2条第3号以外)は減免の対象となりません。

漏水減免を受けるには、別記様式による「水道料金減免申請書」「漏水修理証明書」及び「修理施工前後の写真」の提出が必要です。修理完了後、2カ月以内にご提出ください。(期限を過ぎると減免できません)

詳しくは、うるま市水道部営業課までお問い合わせください。

漏水修理業者はどこに依頼したらいいの?

漏水の修理は、必ずうるま市指定給水装置工事事業者(指定店)にご依頼ください。
(指定店以外が修理した場合は減免できません)
指定店に修繕工事を依頼する際は、複数の業者から見積もりをとり、工事内容や費用に
ついて十分な説明を受けてください。(調査・修理費用は自己負担です)

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※うるま市内外の業者については、下記の添付ファイルをご参照ください。

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このページは水道部 営業課が担当しています。

〒904-2241 沖縄県うるま市字兼箇段896番地
TEL:098-975-2201   FAX:098-973-6783

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