トップページ > > > 指定居宅介護支援事業者関連 > 指定居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る報告について
最終更新日:2020年08月26日
居宅介護支援事業所では、毎年度2回の判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合は、減算適用期間において特定事業所集中減算として所定の単位数から200単位減算することとなります。判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
前期(3月1日~8月末日) | 10月1日~3月31日 | 9月15日 |
後期(9月1日~2月末日) | 4月1日~9月30日 | 3月15日 |
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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