トップ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税の課税・手続き > 身体障がい者等に対する軽自動車税の減免について

ページID:1126

更新日:2023年12月7日

ここから本文です。

身体障がい者等に対する軽自動車税の減免について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のために使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免が受けられます。
※障がいの程度によっては、対象とならない場合があります。

減免対象となる軽自動車等の所有者および運転者

  所有者 運転者 使用目的
障害者手帳による減免 本人 本人 特に問わない
生計を一にする者 身体障害者等の通院、通学(園)、通所、帰省、生業など
生計を一にする者 本人
生計を一にする者
本人および生計を一にする者
(身体障害者のみで構成されている世帯に限る)
常時介護者

減免の対象となる障がいの範囲

身体障害者手帳による区分

障がいの区分 障がいの級別
身体障害者本人が運転する場合 生計同一者又は常時介護者が運転する場合
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級および3級 2級および3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級 -
上肢不自由 1級および2級 1級および2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級および5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級 1級および2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 1級および3級 1級および3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級

戦傷病者手帳による区分

障がいの区分 重度障がいの程度または障がいの程度
身体障害者本人が運転する場合 生計同一者又は常時介護者が運転する場合
視覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
聴覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
平衡機能障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
音声機能障害 特別項症~第2項症 -
上肢不自由 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
下肢不自由 特別項症~第6項症および第1款症~第3款症 特別項症~第3項症
体幹不自由 特別項症~第6項症および第1款症~第3款症 特別項症~第4項症
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症

療育手帳による区分

区分
減免の対象となる範囲
療育手帳 A1・A2・B1・B2

精神障害者保健福祉手帳による区分

区分
減免の対象となる範囲
精神障害者保健福祉手帳 1級
(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)

申請手続きに必要なもの

  • 障害者手帳または療育手帳等
  • 運転者の運転免許証
  • 自動車検査証
  • 申請者の印鑑(認印可)
  • 軽自動車税の納税通知書
  • 減免を受ける方の個人番号(マイナンバー)が分かるもの。個人番号通知カード、個人番号カード等

申請の受付期限

軽自動車税の納税通知書を受け取られてから、軽自動車税の納期限までに市民税課窓口にて申請してください。

※受付期限後の申請は受付できません。
※減免される自動車は、普通自動車やバイク等を含め身体障害者等一人につき一台です。

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?