ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(災害関連)の認定について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(災害関連)の認定について
経済産業省により、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、本市を含む全国を対象にセーフティネット保証4号の発動が決定されました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。
(※令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号の資金用途が「借換」限定となります。)
セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
- 経済産業省HP 「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(外部サイトへリンク)
- (参考)セーフティネット保障4号の概要(外部サイトへリンク)
- 中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm(外部サイト)(外部サイトへリンク)
お知らせ(取扱の変更ならびに指定期間の延長について)
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号について、以下の取り扱いが変更となり、資金使途を借換目的に限定の上、令和5年9月30日までに指定されていた期間が、令和5年12月31日まで延長の予定となりました。
(令和5年8月30日付、中小企業庁HP(外部サイト)(外部サイトへリンク))
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号における取扱いの変更点
- 令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、令和5年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降の認定申請分について、「認定申請書」の様式が変更となります。変更後の様式については、当ページ下部「必要書類・申し込み方法」の項目に掲載しておりますのでご確認下さい。
認定の条件
本店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地がうるま市にある中小企業者で、下記の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれにも該当する方が、認定の対象となります。
(イ)申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(ハ)沖縄県信用保証協会の保証対象業種であること。
上記認定基準(ハ)については、下記のとおり緩和措置を実施します。
○認定基準緩和措置の対象者
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
○緩和措置の認定基準
(ア)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
または
(イ)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
または
(ウ)最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較
必要書類・申込み方法
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4号)(ワード:36KB)
1部ご提出ください。
※緩和措置用の認定申請書
(ア)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(最近1か月と最近3か月の売上高との比較)(ワード:28KB)
(イ)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(令和元年12月売上高との比較)(ワード:28KB)
(ウ)中小企業信用保険法第2条第5項第4の規定による認定申請書(令和元年10月~12月の売上高との比較)(ワード:28KB)
(2)売上高推移表(エクセル:37KB)
※手書き用はこちら→売上高推移表(手書き用)(PDF:77KB)
※記入例はこちら→売上高推移表(PDF:221KB)
※緩和措置用の売上推移表
(ア)売上推移表(最近1か月と最近3か月の売上高との比較)(エクセル:37KB)
(イ)売上推移表(令和元年12月売上高との比較)(エクセル:36KB)
(ウ)売上推移表(令和元年10月~12月の売上高との比較)(エクセル:37KB)
(3)認定要件を満たす売上高の減少が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳、決算書等)
※上記、(2)売上高推移表の売上根拠が示せる書類のことを指す。
(4)3か月以内に発行された履歴事項全部証明書
(個人事業主の場合は、直近の確定申告書(税務署収受印のあるもの)の写し)
(5)許認可等の写し(許認可業種のみ)1部
(6)委任状(ワード:14KB)(代理申請の場合)
提出先:うるま市役所 商工振興課(本庁舎西棟1階)
受付時間:平日の8時30分~17時15分 ※12時~13時を除く
上記の申請後、認定対象と認められる場合、認定書を発行いたします。
発行までに数日から10日ほどかかります。
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
お問い合わせ先