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最終更新日:2020年03月10日
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。
セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
経済産業省HP 「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
(参考)セーフティネット保障4号の概要(PDF:360KB)
中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm(外部サイト)
(イ)申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(ハ)沖縄県信用保証協会の保証対象業種であること。
※上記認定基準(ハ)については、下記のとおり緩和措置を実施します。
○認定基準緩和措置の対象者
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
○緩和措置の認定基準
(ア)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
または
(イ)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
または
(ウ)最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較
提出先:うるま市役所 商工労政課(本庁舎西棟1階)
受付時間:平日の8:30~17:15 ※12時~13時を除く
上記の申請後、認定対象と認められる場合、認定書を発行いたします。(発行までに数日かかります)
このページは経済部 商工労政課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階
TEL:098-923-7634 FAX:098-923-7627
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