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更新日:2026年1月8日

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小型特殊自動車をお持ちの方へ登録・廃車申告のお願い

トラクター、コンバイン、フォークリフト等の小型特殊自動車を取得したときは、軽自動車税の課税対象者として登録が義務付けられています。また、現在所有しているものの、まだ登録をしていない車両がある場合についても、登録が必要となります。

一方、車両を処分したときや所有者を変更したときにも手続きが必要です。そのまま登録しておくといつまでも軽自動車税が課税されますので、忘れずに手続きを行ってください。

廃車手続きが4月1日を過ぎると、その年度については課税されます。

 

「小型特殊自動車」にはどんな車両があるの?

農耕作業用(トラクター、コンバイン、田植え機などの乗用装置があるもの)とその他農耕用以外(フォークリフト、ショベルローダなど)があります。

乗用装置がない場合は、登録の必要はありません。

  小型特殊自動車の例 条件
一般用・建設用

フォークリフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラなど

参考:大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について(任命通達)(PDF:143KB)

乗用装置があり、かつ下記項目にすべて該当するもの

1.最高速度が15km/h以下

2.長さが4.7m以下

3.幅が1.7m以下

4.高さが2.8m以下

農耕作業用

 

トラクター、コンバイン、田植え機など

参考:大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について(任命通達)(PDF:143KB)

乗用装置があり、かつ最高速度が35km/h未満のもの

田畑や店舗などの「敷地内」でしか使わないけどナンバー登録は必要?

公道を走らなくても、走行可能な車両であれば課税されます。

軽自動車税は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。

今は使ってないから申告する必要はないよね?

現在使用していなくても、車両を所有していれば課税されます。

廃棄する場合は、ナンバープレートを取り外し、車両を処分したうえでナンバープレートの返却手続きを行ってください。

 

こんな時は手続きが必要です!

▶車両を購入した、車両を買い替えた・・・・・新規登録

〈必要なもの〉登録申請書(PDF:84KB)、販売証明書、カタログ(規格確認のため)、申請者の身分証明書

※個人売買で販売証明書がない場合は、車台番号が確認できるものを持参ください。

 

▶登録のある車両を譲り受けた・・・・・名義変更

〈必要なもの〉登録申請書(PDF:84KB)、標識交付証明書、ナンバープレート(他市町村の場合)、申請者の身分証明書

 

▶車両を処分した、盗難にあった、車両をほかの人に譲渡する・・・・・廃車申告

〈必要なもの〉廃車申請書(PDF:53KB)、ナンバープレート、標識交付証明書、申請者の身分証明書

※車両・ナンバープレート等の盗難、紛失による廃車申告には、警察署での盗難、紛失の届け出による事故受理番号、遺失物受理番号が必要になります。

 

 

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

メールアドレス:siminzei-ka@city.uruma.lg.jp

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