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更新日:2026年6月30日

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台風襲来時における居宅介護支援業務の取扱いについて

日頃より、うるま市の介護保険行政及び介護保険業務に多大なるご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

 

台風襲来時における居宅介護支援の取扱いにつきまして、各事業所におかれましては、改めて以下の点にご留意いただき、適切な業務運営を行っていただきますようお願いいたします。

 

1.介護保険運営基準の遵守について

特別な事情への不該当:台風の襲来は自然災害ではありますが、気象情報等によりある程度予見できる災害です。そのため、台風の接近や襲来を理由に、居宅介護支援の一連の流れ(運営基準第13条第6号~第14条に定められている手続き)を省略することは原則として「特別な事情」には該当いたしません

 

2.事前の代替案検討と関係各所との調整

代替案の検討:台風の影響により、予定していた訪問やモニタリング、ケアプランの交付などがスケジュール通りに実施できないことが想定される場合は、事前に代替案を検討してください。

気象状況を踏まえた、訪問日時の前倒しや延期の調整

 

関係各所との連携:利用者やそのご家族、サービス提供事業者などの関係各所と緊密に調整を図り、安全を確保したうえで業務を行っていただくようお願いいたします。

 

3.実施が困難な場合の相談について

様々な代替案の検討を重ね、関係各所との調整を行ったうえでも、なお運営基準通りの実施が著しく困難な事例に関しましては個別に下記窓口までご相談ください。

福祉部介護長寿課給付係

TEL:098-973-3208

 

 

 

 

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