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更新日:2024年4月9日

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介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の事業所指定・更新について

介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の事業所指定・更新について

「第1号訪問事業訪問型サービス」及び「第1号通所事業通所型サービス」を提供する場合、うるま市から指定を受ける必要があります。また、指定の有効期間は原則6年間としており、指定期間が満了するごとに指定の更新を受ける必要があります。

新規指定に係る事前協議について

新たに「第1号訪問事業訪問型サービス」及び「第1号通所事業通所型サービス」の指定を受けようとする事業者は、「適正なサービスを提供できるかどうか」「施設・設備等が基準に適合しているかどうか」を確認するために、うるま市と事前協議を行っていただきます。事前協議をご希望の事業者は、うるま市介護長寿課・指定担当まで日程調整のご連絡をお願いします。
なお、既に通所介護事業・訪問介護事業・地域密着型通所介護事業の指定を受けている事業者については、事前協議が免除となる場合がありますので、担当までご確認ください。

事前協議提出書類

(留意)事前協議の書類は提出用の正本と保管用の副本の2部作成し、ばらばらにならないよう止めてクリアファイル等に入れてご持参ください。こちらはファイリングの必要はございません。申請書は提出方法に従いファイリングしてください。

その他持参書類

  1. 登記事項証明書
  • 申請する介護保険サービスについて事業目的に記載されているかの確認のためご提出をお願いしています。
  • コピー可。文字が潰れていないこと。
  • なるべく新しいものでお願いしています。直近三か月程度を目安にご準備ください。(それ以前のものでも内容にまったく変更がない場合等はご相談ください。)

指定(更新)申請書類提出期限

  • 指定(更新)を受ける月の前々月末日までとなります。

(例)10月1日指定(更新)→8月末日までに提出


注意)新規指定の場合は、まずは連絡し上記の「事前協議」を行ってください。

連絡がない場合は申請をお断りする場合がございます。

指定に関する手数料について

「第1号訪問事業訪問型サービス」及び「第1号通所事業通所型サービス」の事業者として指定を受ける場合は、うるま市手数料条例に基づき所定の手数料を徴収いたします。

  • 新規指定:5,000円
  • 更新指定:3,000円

必要書類等

1.申請書

2.添付書類一覧

(注意)共通のものと当市独自で提出を求める書類があります。

3.記載事項

4.その他様式等

(留意)原本証明の押印は不要です。また運営規程における職員の員数の表記について〇〇名以上と以上書きで記載するようにご協力をお願いいたします。

指定申請書類の提出方法

  1. 書類は2部(正本1部副本1部)作成し、必ずそれぞれ一冊のファイルに綴って提出してください。
  2. 書類ごとに合紙(白色無地またはカラー用紙)を挟みその合紙に(提出書類に直で張らないでください添付書類一覧表の番号に合わせたインデックスを張り付けてください。
  3. ファイルの表紙および背表紙に次のように記載してください。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書
  • 法人名:○○○
  • 事業所名:●●●

お問い合わせ先

  1. 指定・更新手続き⇒うるま市福祉部介護長寿課介護・給付係TEL098-973-3208
  2. サービスの内容等⇒うるま市福祉部介護長寿課・地域支援係TEL098-973-5112

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

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