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更新日:2023年12月7日

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セルフメディケーションの推進について

セルフメディケーションとは

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」(WHO定義)とされています。
食事に気を使う、疲れた時はしっかり休養を取る、定期的に健康診断を受診する、ちょっとした体調不良時やけがの時にはOTC医薬品(薬局やドラッグストアなどで医師の処方箋なしに購入できる医薬品=いわゆる市販薬)を利用して早めに体調を整えるなど、日ごろから自分自身の健康維持に努めましょう。
セルフメディケーションを実践することで、生活習慣病の予防や改善のほか、医療費の節約が期待できます。
また、OTC医薬品のうち、要件を満たすものについてはセルフメディケーション税制の対象(下記を参照)となります。

セルフメディケーション税制とは

平成29年から、確定申告をする方が定期健康診断等(※)のいずれかを受けたうえで、ご家族が購入した特定の「OTC医薬品」の合計が年間1万2,000円を超えた場合に、超えた金額(8万8,000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。
(注)医療費控除との併用はできません。
(対象期間:平成29年1月1日から令和8年12月31日)
(※)特定健康検査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

対象となる医薬品

すべての医薬品が対象となるわけではなく、対象となるOTC医薬品には「識別マーク」が掲載されています。

<識別マーク>
共通識別マークOTC医薬品の普及

確定申告の際に、OTC医薬品を購入したときの領収書・レシート(対象製品に★印と「セルフメディケーション税制対象」という印字など)の提出が必要となります。また、定期健康診断等を受けたことを証明する書類を提出しなければなりません。
※詳細については次の厚生労働省ホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3202

ファクス番号:098-974-6764

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