セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得税控除制度)について
最終更新日:2022年07月29日
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること(セルフメディケーションの概念)」です。
平成29年から、確定申告をする方が定期健康診断等(※)のいずれかを受けたうえで、ご家族が購入した特定の「OTC医薬品」の合計が年間1万2,000円を超えた場合に、超えた金額(8万8,000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。
(注)医療費控除との併用はできません。
(対象期間:平成29年1月1日から令和8年12月31日)
(※)特定健康検査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
対象となる医薬品
「OTC医薬品」とは、一般の方が医師の処方箋なしに、薬局やドラッグストアなどで購入できる医薬品のことです。
すべての医薬品が対象となるわけではなく、対象となる医薬品には「識別マーク」が掲載されています。
<識別マーク>
OTC医薬品の普及
確定申告の際に、OTC医薬品を購入したときの領収書・レシート(対象製品に★印と「セルフメディケーション税制対象」という印字など)の提出が必要となります。また、定期健康診断等を受けたことを証明する書類を提出しなければなりません。
※詳細については次の厚生労働省ホームページをご確認ください。
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制度概要
●厚生労働省ホームページ
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