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職場における熱中症対策が義務化されます!
近年、熱中症の発生が深刻となっています。重篤化を防ぐため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
職場における熱中症対策が義務化へ(パンフレット)(PDF:4,500KB)
職場における熱中症対策が義務化へ(リーフレット)(PDF:1,171KB)
対象
「暑さ指数(WBGT)28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業。
※暑さ指数(WBGT)について詳しくはこちら→暑さ指数(WBGT)(外部サイトへリンク)
熱中症になった場合の報告体制の整備
熱中症のおそれがある方を早期発見できるよう、「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するために、連絡先や担当者を事業ごとにあらかじめ定める必要があります。
熱中症になった場合の実施手順作成、および周知
熱中症の症状悪化を防ぐため、必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとに定め、周知することが必要です。
詳しくはパンフレットをご覧ください↓
職場における熱中症対策が義務化へ(パンフレット)(PDF:4,500KB)
怠った場合には罰則規定も!?
職場における熱中症対策は、罰則付の義務規定となる見込みです。
「報告体制の整備」、「実施手順の作成および周知」への対応を怠った場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、熱中症対策義務化の対象作業に該当しない業務においても、作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が望ましいとされます。
こちらもご覧ください☛熱中症にご注意ください!(うるま市ホームページ)
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