農地法では、農地を次のように定義します。
上記の土地は農地として農地法の適用をうけることになります。たとえ自己所有の土地であっても、住宅を建てたり、駐車場・資材置場など農地以外の用途にする場合(以下"転用"と表記します)には、あらかじめ県知事からの転用許可を受けなければなりません。許可を受けないで転用したり、許可内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等が命じられることがあり、また罰せられることもあります。
農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可、また農地を農地以外の用途にする際に所有権の移転、貸借権等の設定を伴う場合には農地法第5条による許可が必要です。
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