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福祉用具・住宅改修関連

最終更新日:2021年10月01日

令和3年10月1日より、福祉用具購入費に関して受領委任払いができるようになりました。
なお、福祉用具購入費・住宅改修費ともに、給付制限(支払方法の変更、支給差止、給付額減額等)を受けている方は受領委任払いの利用が出来ません。
   
受領委任払いを希望する事業者は登録が必要となりますが、令和3年10月以前にすでに登録をしている場合は、住宅改修費に限り、登録をせずに受領委任払いを行うことができます。
新規の登録又は、すでに登録をしている事業者が福祉用具の受領委任払いを希望される場合は、登録申請書を介護長寿課までご提出ください。

様式の変更がありますので、今後申請をされる際は、下記の様式をご利用ください。
しばらくは旧様式での申請も受け付けておりますが、お早めに提出様式の変更をお願いいたします。

   

特定福祉用具購入について

排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を、福祉用具販売の指定を受けた事業者から購入した場合、年間10万円を上限に、その購入費を支給します。(自己負担1割~3割)

購入を検討される場合は、ケアマネージャー又は事業者にご相談ください。

介護保険で購入できる福祉用具の種目
・ 腰掛け便座
・ 入浴補助用具
・ 自動排泄処理装置の交換可能部品
・ 簡易浴槽
・ 移動用リフトのつり具
・ 排泄予測支援機器(令和4年4月~)

申請に必要な書類
・福祉用具を購入する理由書
・特定福祉用具のカタログの写し
・領収書の写し(領収書の原本を窓口で確認します。)
・居宅サービス計画
・その他保険者が必要とする書類
※排泄予測支援機器については、上記に加え、以下の書類のいずれか1つが必要です。
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書等

(参考)介護保険最新情報Vol1059

必要書類(ダウンロード)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)

住宅改修について

小規模な住宅改修の場合、1人あたり20万円を上限として保険給付を受けることが出来ます。
(自己負担1割~3割) 
住宅改修を検討される場合は、ケアマネージャー又は事業者にご相談ください。
事前申請の書類の提出の際には、介護長寿課に連絡していただき、予約をとっていただくようお願いいたします。

対象となる住宅改修の種類
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取り替え
・和式便器から洋式便器等への取り替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

必要書類(工事着工前)
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費承認申請書
・住宅改修が必要な理由書
・改修前の写真(撮影日の入ったもの)
・図面
・工事見積書
・居宅サービス計画
・住宅所有者の承諾書(被保険者が住宅の所有者でない場合)
・その他保険者が必要と認める書類

○必要書類(工事着工後)
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・改修後の写真(撮影日の入ったもの)
・工事内訳書
・領収書の写し (領収書の原本を窓口で確認します。)
・その他保険者が必要と認める書類

必要書類(ダウンロード)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費承認申請書(受領委任払い用)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費承認申請書(償還払い用)
住宅改修が必要な理由書
住宅所有者の承諾書(被保険者が当該住宅の所有者でない場合)
住宅所有者の承諾書(賃貸住宅の場合
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)
委任状(被保険者以外に支払いを希望する場合)
委任状(被保険者が死亡した場合)
 

事業者の登録について

受領委任払いの取り扱いを受けようとする場合は、①と②の書類の提出をお願いいたします。
住宅改修費ですでに受領委任払いの取り扱いを受けている場合は、口座情報に変更がない限り②の書類の提出は不要です。

○必要書類
①事業者登録申請書
債権者登録申請書
事業者登録変更届出書(登録内容に変更があったときのみ提出)
 

福祉用具例外給付申請

                                     ※ 平成28年5月20日一部更新  

 1 特殊寝台付属品及び車椅子等、付属品のみの貸与であっても、福祉用具例外給付として確認の対象となります。
   【例】特殊寝台は自費購入済みで、付属品の貸与希望の場合なども確認が必要です。

 2 【別紙1-1】の表1で該当する場合、うるま市への確認申請手続きは不要です。
   ただし、点検時に確認することがありますので、しっかりと記録に残しておいてください。
   【例】車椅子を貸与希望で、(一)基本調査1-7が「3.できない」の場合、または(二)※2
      でケアマネージャーが判断した場合、市への確認手続きは不要です。

 3 【別紙1-2】の表2のi~iiiの状態像のいずれかに該当するかどうかは主治医が判断します。
   主治医への照会に基づき、ケアマネージャーが判断を行なうのではありません。

   4   うるま市へ確認書を提出し、承認を得た場合、有効期間は「認定有効期間」となります。
   期間満了後も引き続き例外給付が必要な場合は再度理由書一式の提出をしてください。

 5 原則として、貸与開始前に届け出をしてください。
    軽度者として認定される可能性があり、暫定で貸与を開始する必要がある場合は、給付係へ事前に連絡
        してください。
        また、貸与開始前に主治医から意見を聴取し、認定結果によって速やかに理由書一式の提出をしてください。


【様式(ダウンロード)及び注意点等】はこちらから↓

要綱

うるま市居宅介護(介護予防)住宅改修費及び住宅改修費の受領委任払いに関する実施要綱
 
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-3208   FAX:098-982-6041

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