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最終更新日:2021年06月10日
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的に設立された法人です。設立にあたっては、社会福祉法の規定によ
り所轄庁の認可が必要となります。
また、設立後も、社会福祉法等の規定により、所轄庁の認可や届出が必要となります。
◇申請書類
申請書類は、「うるま市社会福祉法施行要綱」に規定する所定の様式及び添付書類となります。
事由 | 書 類 名 | 様式名 | 書 類 内 容 | |
1 | 法人新設 | 社会福祉法人設立認可申請書 | 様式第1号 | 法人を新たに新設するための認可申請 (添付書類様式例) |
2 | 財産移転 | 社会福祉法人財産移転完了報告書 | 様式第2号 | 法人設立認可を受けた後の財産移転報告 |
3 | 定款変更 | 社会福祉法人定款変更認可申請書 | 様式第3号 | 下記以外の事項について法人の定款を変更したい場合の認可申請 |
社会福祉法人定款変更届出書 | 様式第4号 | 事務所の所在地、基本財産の増加、広告の方法に係る定款を変更する場合の届 | ||
4 | 財産の処分 | 基本財産処分承認申請書 | 様式第5号 | 基本財産を処分する場合 |
基本財産担保提供承認申請書 | 様式第6号 | 基本財産を担保提供する場合 | ||
5 | 法人解散 | 社会福祉法人解散認可・認定申請書 | 様式第7号 | 社会福祉法人が解散する場合の認可申請 |
社会福祉法人解散届出書 | 様式第8号 | 定款に定めた解散事由、破産手続き開始の決定による解散の届 | ||
6 | 法人合併 | 社会福祉法人合併認可申請書 (吸収合併用) |
様式第9号 | 社会福祉法人が他の社会福祉法人を合併する場合の認可申請 |
社会福祉法人合併認可申請書 (新設合併用) |
様式第10号 | |||
7 | 社会福祉 充実計画 |
社会福祉充実計画承認申請書 | 様式第11号 | 社会福祉充実残額が生じる場合 |
承認社会福祉充実計画変更承認申請書 | 様式第12号 | 承認社会福祉充実計画を変更した場合 | ||
承認社会福祉充実計画変更届出書 | 様式第13号 | 承認社会福祉充実計画の軽微な変更をした場合 | ||
承認社会福祉充実計画終了承認申請書 | 様式第14号 | 承認社会福祉充実計画を終了する場合 |
○社会福祉法人設立認可申請書に係る「添付書類目録」
○社会福祉法人定款変更認可申請書に係る「添付書類一覧」
○社会福祉法人定款変更届出書に係る「添付書類一覧」
◇提出先等
うるま市長が所轄庁である社会福祉法人(主たる事務所がうるま市の区域内にある社会福祉法人であって、その
実施する事業がうるま市域を超えないもの)について、設立認可及び定款変更認可申請等の書類は下記のとおり提
出してください。
社会福祉事業名 | 事業所管課 | 変更認可申請等の書類提出課 |
高齢者福祉関係 | 福祉部介護長寿課 (TEL:098-973-3208) |
福祉部福祉総務課 (TEL:098-989-0203) |
障がい者福祉関係 | 福祉部障がい福祉課 (TEL:098-973-5452) |
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社会福祉協議会 | 福祉部福祉総務課 (TEL:098-989-0203) |
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保育園関係 | こども部保育幼稚園課 (TEL:098-973-5427) |
こども部保育幼稚園課 (TEL:098-973-5427) |
※相談や書類提出のために来庁される際は、必ず事前に日程調整をお願いします。
うるま市、沖縄市、宜野湾市の3市が所轄庁となっている社会福祉法人の指導監査については、
中部広域市町村圏事務組合にて行います。
これまで、個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、
平成23年度分から、一定の要件を満たした社会福祉法人(税額控除対象法人)への寄附金について
は、所得控除制度に加え税額控除制度との選択が可能です。
税額控除対象法人の認定に当たっては、所轄庁(うるま市長)から証明を受ける必要があります。
(参考資料)
このページは福祉部 福祉政策課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-989-0203 FAX:098-989-1312
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