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更新日:2023年12月7日

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婚姻届の受理日を指定することはできますか

Q

婚姻届の受理日を指定することはできますか

A

受理日の指定はできません。
婚姻届は、原則提出した日が受理日となり、法律上の効力が生じます。
休日や夜間に提出した場合は、後日届出内容を確認し、内容に不備がなければ、提出した日が婚姻日として受理されます。

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