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トップ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 戸籍届出 > 婚姻届・離婚届 > 婚姻届の受理日を指定することはできますか
ページID:4955
更新日:2023年12月7日
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婚姻届の受理日を指定することはできますか
受理日の指定はできません。婚姻届は、原則提出した日が受理日となり、法律上の効力が生じます。休日や夜間に提出した場合は、後日届出内容を確認し、内容に不備がなければ、提出した日が婚姻日として受理されます。
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