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更新日:2024年10月10日

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離婚届を提出したい(日本国籍の方同士の場合)

Q

離婚届を提出したい(日本国籍の方同士の場合)

A

離婚届は、夫または妻の本籍地、住所地、所在地いずれかの市区町村役所に提出してください。

うるま市に提出する場合は、下記で受付いたします。
【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

【届出期日】
協議離婚:離婚を希望する日
裁判離婚:離婚が確定した日を含めて10日以内

【必要なもの】
・離婚届
※協議離婚の場合、証人として成人2名以上が署名したもの
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・(調停、認諾、和解離婚の場合)各種調書の謄本
・(審判離婚の場合)審判調書の謄本と確定証明書
・(判決離婚の場合)判決書の謄本と確定証明書

【留意事項】
・休日や夜間も提出可能です。後日届出内容を確認し、確認事項がある場合は、職員から連絡します。連絡可能な電話番号を届書に必ずご記入ください。
協議離婚の場合、内容に不備がなければ、提出した日が離婚日として受理されます。

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