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更新日:2023年12月7日

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自分の知らない間に勝手に戸籍届を提出されるおそれがあるので、受理しないでほしい。(不受理申出)

Q

自分の知らない間に勝手に戸籍届を提出されるおそれがあるので、受理しないでほしい。(不受理申出)

A

自分の知らない間に戸籍届が提出されることを防止するために、不受理申出を行うことができます。
必ず本人が窓口に来庁して手続きを行ってください。

【対象となる戸籍届出】
・婚姻届
・離婚届
・認知届
・養子縁組届
・養子離縁届

【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

【必要なもの】
・不受理申出書(窓口にご用意しています)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

【留意事項】
・本人確認書類を持参しないなど本人確認ができない場合、不受理申出はお受けできません。
・原則、代理人による申出や郵送による申出はできません。

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