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更新日:2023年12月7日

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離婚に伴い、子供を父の戸籍から母の戸籍へ移動させたい

Q

離婚に伴い、子供を父の戸籍から母の戸籍へ移動させたい

A

父母が離婚届を提出しても子どもの戸籍や姓は変わりません。
子どもの姓を変えたい場合は居住地を管轄する家庭裁判所に、「子の氏の変更許可申立て」を行い、許可を得る必要があります。
許可が下りた後、市役所に入籍届を出すことで子供の戸籍が父から母の戸籍に異動し、姓が変更となります。

入籍届は、入籍する方の本籍地あるいは届出人の住所地、所在地いずれかの市区町村役所に提出してください。

うるま市に提出する場合は、下記で受付いたします。
【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

【必要なもの】
・入籍届
・(家庭裁判所から取得した)子の氏の変更許可審判書謄本
・(うるま市に本籍地がない方)子どもが記載されている戸籍謄本1通
・(うるま市に本籍地がない方)入籍する戸籍謄本1通

【留意事項】
・届出人の資格や年齢により届書の記入方法が異なります。事前にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
うるま市役所市民課戸籍係
電話番号:098-973-3206

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