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更新日:2023年12月7日

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離婚した後も、婚姻中の姓を名乗りたい

Q

離婚した後も、婚姻中の姓を名乗りたい

A

離婚後は婚姻前の氏に戻りますが、離婚日の翌日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すると、婚姻時の氏を名乗ることができます。
本籍地、住所地、所在地いずれかの市区町村役所に提出してください。

うるま市に提出する場合は、下記で受付いたします。
【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

<土曜日、日曜日、祝日>
【申請窓口】本庁市民課日直(東棟1階)
【受付時間】8時30分から17時15分まで(12時から13時は除く)
<上記以外の時間>
【申請窓口】本庁警備室(東棟1階)
【受付時間】17時15分から午前8時30分

【必要なもの】
・離婚の際に称していた氏を称する届
・(本籍がうるま市にない方)戸籍謄本1通 ※離婚届と同時に提出する場合は不要

【留意事項】
・離婚届と同時に提出することができます。
・離婚の翌日から3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

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