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予防接種について
予防接種とは
予防接種とは、病原体に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。
予防接種は、大きく「定期接種」と「任意接種」の二つに分けられます。
定期接種と任意接種
1.定期接種とは、予防接種法第5条第1項に基づき実施する予防接種のことをいいます。
定期接種には、A類疾病に対するものとB類疾病に対するものがあります。
- (1)A類疾病(14疾病)
- ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風
- 麻しん・風しん
- 日本脳炎・結核・Hib感染症・肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)
- ヒトパピローマウイルス感染症・水痘(水ぼうそう)・B型肝炎・ロタウイルス感染症
- 主に疾病の集団予防、重篤な疾患の予防に重点が置かれています。
- 本人及び保護者に努力義務が課せられています。原則、全額公費負担で予防接種を受けることができます。
- (2)B類疾病(4疾病)
- インフルエンザ・肺炎球菌感染症(高齢者等がかかるものに限る)・新型コロナウイルス感染症
- 帯状疱疹
- 主に疾病の個人予防に重点が置かれています。
- 本人の意思に基づいて予防接種を受けるものであり、法的な義務はありません。
- 原則、全額自己負担で接種を受けることになりますが、うるま市では一部助成を行っています。
2.任意接種とは、予防接種法に基づかない予防接種のことです。
定期接種の種類
主に子どもが受ける予防接種(A類疾病に対するもの)
名称 | 対象者・接種期間 |
---|---|
ロタウイルス感染症
|
(1価)出生6週0日後から生後24週0日後までの間にある者 (5価)出生6週0日後から生後32週0日後までの間にある者 ※初回接種は生後14週6日までに接種してください |
B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 |
Hib(ヒブ) | 生後2ヵ月から5歳の誕生日の前日までの者 |
小児用肺炎球菌 | 生後2ヵ月から5歳の誕生日の前日までの者 |
|
生後2ヵ月から7歳6ヵ月となる前日までの者 |
四種混合 (DPT-IPV) |
生後2ヵ月から7歳6ヵ月となる前日までの者 |
BCG | 1歳に至るまでの間にある者 |
MR(麻しん・風しん) |
第1期:・1歳児 ・令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの者(特例措置) 第2期:・5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の前日までの間にあるもの ・平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの者(特例措置) 第5期:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性であって、令和7年3月末までに抗体検査を実施した結果、風しん抗体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市長が認める者(特例措置) ※ 特例措置の期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間 |
1歳から3歳のお誕生日前日までの者 | |
日本脳炎 |
第1期:生後6ヵ月から7歳半となる前日までの者 第2期:9歳以上13歳未満の者 特例措置:平成7年度から平成18年度生まれの者で、20歳未満の者 |
DT(二種混合) | 11歳以上13歳未満の者 |
子宮頸がん
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1.小学6年から高校1年相当年齢の女性 |
主に高齢者が受ける予防接種(B類疾病に対するもの)
名称 | 対象者・接種期間 |
---|---|
高齢者肺炎球菌 |
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インフルエンザ |
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新型コロナウイルス感染症 |
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(経過措置)
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行政措置による予防接種
うるま市では、下記の予防接種を行政措置として実施しています。
予防接種法に基づかない、市が独自で助成を行う予防接種です。詳細はリンク先をご覧ください。
名称 | 対象者・接種期間 |
---|---|
おたふくかぜ | 1歳児 |
MR(麻しん・風しん)第1期 | 2歳以上で、MR第2期(定期接種)該当前の者 |
MR(麻しん・風しん)第2期 | 小学1年から小学6年相当年齢の者 |
参考ホームページ
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